牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量

というものが自動車の車検証に記載できます。
記載すると、その重量までの被牽引車を曳いていいことになります。
主題の、キャンピングトレーラーや、ボートのトレーラー、僕の持っているグライダーのトレーラーがそれにあたります。

この制度ができるまでは、トレーラー側の車検証に牽引車の形式を登録しなければいけませんでした。
・・規制緩和ってやつですね。この制度のおかげで、1台1台連結検討書を作って登録する必要がなくなりました。

・・でも、自動車の販売店の方はご存じない?のかしら。
牽引可能重量の登録しておいてね、って頼んだら、しばらくして
「トレーラーの車検証をお預かりしてもよろしいですか」だって。
それって一体いつの話だよって、思うのです。
車を売る商売をするんなら、やっぱり+αを売れる人になって欲しいなぁ。

昔、まだ僕が20台前半の頃に木更津の先のほうでロッカー作っている会社にいた元海苔の行商をいまも生業にしているとまことしやかに語る資材担当のおじさんを思い出します。
飛び込みで訪問した僕に、2時間も物を売るとはと言うことについて熱く(暑く?)語っていたなぁ。

で、しょうがないから今日仕事の合間を縫って福島の陸運局へ行って、書類とやり方を教わってきました。やれやれ。

明日は小山にある工場で会議です。午前中で終わる予定。
終わったら八千代に帰ります。